解体工事業登録について
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」等の規定により、建築物等の解体工事を業として営もうとする者は、平成13年5月30日から、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
解体工事業の登録と建設業の許可との関係について
解体工事業の登録業者が請け負えるのは、1件500万円未満(消費税を含む)の解体工事です。500万円(消費税を含む)以上の解体工事を請け負う場合には、建設業法により、同法の許可を受けなければなりません。
なお、建設業法の「土木工事業、建築工事業、解体工事業、※とび・土工工事業」のいずれかの業種について許可を受けている者は、解体工事業の登録を受けることなく解体工事業を営むことができます。
技術管理者の選任について
登録申請するにあたり、あらかじめ主務省令(平成13年5月18日付け国土交通省令第92号)で定める資格を有する技術管理者を選任しておく必要があります。
技術管理者:学歴と実務経験の場合以下の要件を満たす必要があります。
| 学歴 | 解体工事の実務経験年数 | |
| 土木工学科等卒業後 | 土木工学科等以外卒業後 | |
大学 | 2年以上 | 8年以上 |
高等専門学校 | 2年以上 | 8年以上 |
| 高等学校 中等教育学校 | 4年以上 | 8年以上 |
| その他 | 8年以上 | |
技術管理者:資格で要件を満たす場合は以下の資格を有している必要があります。
一級建設機械施工技士(注3)
二級建設機械施工技士(注3)(種別を「第一種」又は「第二種」とするものに限る。)
一級土木施工管理技士(注3)
二級土木施工管理技士(注3)(種別を「土木」とするものに限る。)
一級建築施工管理技士(注3)
二級建築施工管理技士(注3)(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)
一級のとび・とび工の技能検定に合格した者(注5)
二級のとびあるいはとび工の技能検定(技能士)に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務 経験を有する者(注5)
技術士(注6)(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る。)
注1)土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、都市工学、交通工学、建築学、衛生工学に関する学科をいう。
注2)中等教育学校とは、いわゆる中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学校をいう。
注3)建設業法の定めによる
注4)建築士法の定めによる
注5)職業能力開発促進法の定めによる
注6)技術士法の定めによる
登録申請手続き費用について
新規申請登録免許税 33,000円
当事務所報酬 5万円(税別)
更新26,000円
当事務所報酬 3万円(税別)
※実務経験必要な場合は1年ごとに5千円追加費用かかります。
解体工事業登録のお申し込みについて
以下のフォームにご記入の上送信してください。折り返しメール、電話でご連絡いたします。

