行政書士キャリア18年以上の
建設業許可の専門家が対応します。
貴社の代わりに確認資料を揃えますので
時間・労力を大幅に軽減できます。
建設業許可後も適切なサポートや
アドバイスをいたします。
親切丁寧がモットーの行政書士事務所です。
建設業許可で一番問題になるのが、工事実績を証明する書類を役所に確認してもらうことです。
例えば、実務経験だけで建設業許可を取る場合には10年分の工事実績を証明する書類が必要になります。
10年分の契約書、注文書ですから、重さだけでも数キロになってしまう膨大な量があります。
それを、役所に運び込み、建設業の担当者にきちんと説明するノウハウが当事務所にはあります。
他の事務所ではそこまでやってくれないとお客様から喜ばれております。
大手にはできないきめ細かなサービスが個人事務所ならではの当事務所では可能なのです。
建設業許可の種類について
建設業許可は営業所・事務所が複数の都道府県にまたがる場合は、大臣許可となります。
営業所・事務所が1つの都道府県の場合は知事許可となります。
また、発注者から元請けで受けた工事を下請けに出す金額が4000万円以上(建築一式工事は6000万円以上)になる場合は特定建設業許可となります。
それ以外の場合は一般の許可を取ることになります。
ほとんどの建設業者様は知事・一般許可となります。
建設業業許可の業種も29種類あります。
平成28年に解体業の業種があらたに独立して追加されましたので、建設業の業種は29種類となります。
ご自身の建設業がどの業種に当たるのかわからない場合もご相談ください。
また、複数の業種での許可を取る場合も、実務経験を必要とする場合や、資格免許の場合で、実務経験の期間が変わってきますので、当事務所でアドバイスいたします。
建設業許可の要件について
建設業の許可を取得するには以下の5つの要件を満たす必要があります。
- 1 常勤役員等(経営業務管理者)がいること
- 2 専任技術者がいること
- 3 請負契約に関して誠実性があること
- 4 請負契約を履行するに足る財産的基礎、または金銭的信用を有していること
- 5 欠格要件に該当しないこと
このうち問題となるのが
1 常勤役員等(経営業務管理者)がいること
2 専任技術者がいること
です。
常勤役員等(経営業務管理責任者)は、建設業の経営を5年以上経験した人が、個人事業であれば事業主に、法人であれば役員として常勤していることをいいます。
建設業の経営の経験は、工事を請け負った経験になりますので、常用や人工では建設業の経営の経験にはなりません。
経営の経験ですので、個人事業での経験でも大丈夫です。法人の場合は原則として役員としての経験が必要になります。
専任技術者は資格免許を持っていれば、実務経験の証明が必要にならない場合もありますので、できるだけ専任技術者は資格免許を持っていることが望ましいです。
資格を持っていたとしても、実務経験が必要だったり、制限があったりするので、やはり専門家に確認してもらった方がいいでしょう。
建設業の工事の経験を証明するのが難しい事もありますので、勝手に自分で判断して、いざ申請しても通らないという事もあるので注意が必要です。
建設業の工事の経験を証明するには契約書・請求書・注文書などの工事実績を確認する書類(原本)と入金を確認できる預金通帳の原本の提示が必要となります。埼玉県では工事の実績を細かく見ますので、入念に準備する必要があります。
せっかく、建設業許可の要件を満たしても、証明する資料が揃わず、建設業許可の取得をあきらめる方も少なくありません。
このように、建設業の経験を証明するのは簡単ではありません。
さらに、常勤役員等(経営業務管理責任者)、専任技術者にはさらに常勤性、専任性、などの要件もありますし、建設業の営業所の要件を満たす必要もありそれを証明しなければなりません。
それらの書類を収集し、書類を作成し、役所に提出し、窓口で説明し、許可申請を通すのは大変なことです。
当事務所では、
急ぎで許可を取るために他の事務所に頼んだが、いつまでたっても手続きが進まない・・・
経験があるにもかかわらず、他の事務所でダメだった・・
自分でやろうとしたけど無理だった・・・
という方も一度当事務所にご相談ください。
当事務所が選ばれる理由。
建設業許可には複雑な要件と、それを証明する様々な書類が必要になります。
例えば、経営業務管理責任者、専任技術者の常勤性の証明について、保険証(会社名入り)、厚生年金の被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書、源泉徴収簿など会社の状況によって必要となる書類が異なってきます。
さらには、かつての会社から証明を得られない場合などには厚生年金被保険者記録照会回答票や確定申告の控えがない場合の情報公開請求などのイレギュラーな書類も必要になってきます。
これを当事務所では蓄積された経験のもとに依頼者ごとに必要書類一覧表を作成しております。
必要となる書類を依頼者と共有することにより、許可申請のスピードと正確性が格段に上がるからです。
当然、行政書士が代理で取得できる書類はすべて行政書士の方で代理で取得するので、いろんな役所にいちいち問い合わせたり調べたりして、取得する手間と時間を節約できますので、依頼者は本業の建設業に専念できます。
また、当事務所ではでは単に許可を取って終わりではなく、許可を取得した後のサポートも手厚いです。
建設業許可を取ったら毎年決算報告をしなければなりませんが、工事経歴など作成するのが大変ですが、工事の注文書などを当事務所に送っていただければすべてこちらで作成しますので、ご依頼者には手間がかかりません。
許可後も、御社の状況に合わせて、業種追加や、特定建設業許可、大臣許可を取った方がいいかどうかや、取らないほうがいいなどや公共工事の入札戦略などのアドバイスをしております。
これが好評で、単に建設業許可を取得するだけではなく、御社の将来についても当事務所にお任せいただけます。
後は対応する行政書士が熱心で穏やかとよく言われます。結局は人がやる仕事なので人間性や人柄は大事になってくるかと思います。熱心さが過熱してしまい、建設業の技術的なことも知りたくて、実務経験不要で取得できる消防設備士の資格を取ってしまいました。また、県の職員でも態度の悪い方もいますが、私自身、怒ったこともないので、穏やかかもしれません。こういった人間性や人柄は相性があるので、実際に面談でお話ししていただいたほうがいいかと思います。私個人としては、委任を受けた仕事は最後まで責任をもってやるという姿勢で取り組んでいます。
当事務所のメリット・デメリット
当事務所は、小規模ながらもお客様一人一人に寄り添ったサービスを提供しております。ここでは、当事務所のメリットとデメリットについてご紹介いたします。
1. きめ細かいサービス
当事務所は小規模な事務所です。そのため、大規模な事務所にはない、きめ細かいサービスを提供することが可能です。お客様の状況やニーズに応じて柔軟に対応し、個別のご相談にも迅速に応じます。常にお客様の立場に立って考え、最適なアドバイスとサポートを提供いたします。
2. 一貫した担当者対応
当事務所では、一貫した担当者が対応いたしますので、お客様とのコミュニケーションがスムーズに行われます。初回相談から許可取得まで、一貫して同じ担当者が対応するため、無駄なやり取りがなく、迅速かつ的確なサービスを提供できます。
3. 豊富な知識と経験
建設業許可に関する豊富な知識と経験を持つ専門家が在籍しており、複雑な手続きもスムーズに進めることが可能です。お客様の負担を軽減し、確実に許可を取得できるよう全力でサポートいたします。
1. 対応に限りがある
当事務所は小規模なため、大規模な事務所に比べて対応できる件数に限りがあります。そのため、お客様のご希望に沿えない場合があるかもしれません。お早めのご相談・ご予約をおすすめいたします。
2. リソースの制約
スタッフ数が限られているため、一度に対応できる案件数に限りがあります。特に繁忙期には、お待ちいただくことがあるかもしれませんが、その際も誠心誠意対応させていただきます。
当事務所は、小規模ながらもお客様一人一人に対して丁寧できめ細やかなサービスを提供することを目指しております。建設業許可に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。お客様のご期待に応えるため、全力でサポートさせていただきます。
財務の視点からも建設業を支える専門家へ
~建設業経理士の資格を取得しました〜
このたび、当事務所の代表五傳木は「建設業経理士」の資格を取得いたしました。
これまで当事務所では、建設業許可の申請や更新、経営事項審査、入札参加申請など、建設業にかかわる行政手続きのサポートを数多く手がけてまいりました。日々、建設業の経営者様と接する中で、「財務的な相談にも対応してもらえないか」「決算書の読み方がわからない」「数字のことで税理士以外の第三者の意見を聞いてみたい」といった声を多くいただくようになりました。
そのようなご相談にしっかりと対応できる専門性を持ちたい――そう考えた私は、建設業に特化した会計の専門資格である「建設業経理士」の取得を決意しました。
今後は、これまでの行政書士としての経験に加え、「財務の視点」からも建設業を支えるアドバイスをご提供できる体制を整えてまいります。
建設業経理士とは何か
建設業経理士とは、建設業における経理・会計業務に特化した知識と技能を有することを証明する資格で、国土交通省が推奨する公的資格です。
建設業は、他の業種と比べて非常に特殊な収益構造を持ちます。工事は長期間にわたり、工事ごとに契約・予算・支払いの管理が求められます。さらに、工事進行基準に基づく収益認識、前受金や完成工事未収入金など、独自の会計処理が必要です。建設業経理士は、これらの仕組みを深く理解したうえで、適切な原価管理や決算処理、経営分析を行える専門家です。
また、建設業経理士の資格は経営事項審査(経審)においても加点対象となっており、公共工事の受注を目指す企業にとっても非常に重要な位置づけにあります。
建設業経理士を取得した理由
私が建設業経理士の資格取得を志した背景には、お客様からいただく「財務面での不安や悩み」をより深く理解し、実践的なサポートを行いたいという思いがありました。
実際にお客様からは次のようなご相談をよく受けます。
- 経営事項審査の評点を上げたいが、財務面の対策がわからない
- 決算書の中身をどう見れば良いかわからない
- 黒字なのに資金繰りが苦しい原因がわからない
- 金融機関にどのような資料を出せばよいか不安
- 税理士と経営の話をしたことがない
こうした悩みは、「数字」が読めなければ適切な打ち手を見出せないという点に共通しています。
私はこの課題に正面から向き合いたいと考え、建設業経理士の資格取得を通じて、数字に基づいた現実的なアドバイスができるようになりたいと決意しました。
取得までの道のりと学び
建設業経理士の資格は、建設業特有の会計処理や経営分析、税務、法務など、非常に広範囲な知識が問われます。私自身、行政手続きに関しては経験豊富ではありましたが、財務諸表をより深く読み解く力を養うために、基礎から一つひとつ学び直しました。
特に力を入れたのは、「完成工事原価報告書」や「工事進行基準に基づく利益計上の考え方」、そして「経審で評価される指標とその改善方法」です。これらの知識は、行政手続きだけではなかなか得られない実務的な内容であり、まさに建設業の「現場の数字」に直結するものでした。
資格取得後は、経審対策としての数値アドバイスや、許可要件を満たすための財務的視点からのアドバイスにもより深く対応できるようになりました。
これから提供できる新たなサービス
建設業経理士としての知識と経験を活かし、以下のようなサービスの強化・新設を予定しております。
建設業経営者の“財務の不安”に寄り添います
建設業は日本の社会基盤を支える重要な産業であり、その経営者の皆様は日々、多くの判断を迫られています。資材価格の高騰、働き方改革、技術者不足、そしてインボイス制度や電子帳簿保存法といった制度改革――変化の激しい時代において、単なる手続きだけでなく、経営の本質を支えるパートナーの存在がより重要になっています。
私は、行政手続きの専門家である行政書士として、そして今後は建設業経理士としても、数字と法務の両面から建設業経営を支える存在でありたいと考えています。
「専門的なことはわからないけど、まず相談したい」
そんなお気持ちを持つ方こそ、ぜひ当事務所にご相談ください。
難しい言葉は使わず、現場の実態に寄り添ったアドバイスを心がけております。
一緒に、安心して持続できる建設業経営を目指していきましょう。
特定行政書士の資格を取得しました
~さらに一歩進んだサポートを、皆さまへ~
このたび、コスモス行政書士事務所の代表行政書士五傳木は「特定行政書士」の認定を受けました。
ここでは、特定行政書士とはどのような資格なのか、そしてその取得によって、皆さまにどのようなサポートをご提供できるようになったのかを、わかりやすくご紹介させていただきます。
特定行政書士とは
今回私が取得した「特定行政書士」は、行政書士の中でもさらに高度な法的サポートが可能となる認定資格です。
行政書士の通常の業務は、あくまで「申請書類の作成・提出」が主な範囲でした。しかし、行政庁から申請が不許可になった場合、通常の行政書士ではその後の「不服申立て」(審査請求など)を代理して行うことはできません。
一方、「特定行政書士」は、行政庁の処分に対する不服申立て(審査請求)の代理人として手続きに関与できる特別な立場を持ちます。
これは、所定の研修(全30時間以上)と考査を修了し、倫理・行政法・不服申立てに関する高度な理解があることを認められた者だけが得られる資格です。
2025年現在、日本全国の行政書士の中でも、特定行政書士として登録している人数は限られており、まさに「専門性の証」ともいえる資格です。
どんなサポートが可能になるの?
具体的に、特定行政書士の資格を取得したことにより、当事務所では以下のようなご相談にも対応できるようになりました。
建設業者さまへの、より強い味方に
私はこれまで、建設業の許可を専門として、多くのお客様に関わらせていただきました。建設業界は、法制度や許認可の面でも複雑で、細かなルールが多く存在します。
たとえば…
- 経営業務管理責任者の要件に該当するか
- 実務経験の証明が十分か
- 財務状況が適正か
- 技術者の常勤性が認められるか
など、さまざまなチェックポイントがあり、ひとつでも条件を満たしていないと不許可になることがあります。
こうしたリスクを、事前に丁寧に確認し、適切なアドバイスを行いながら、**「通る申請」「通すための準備」**を行うのが、私たち行政書士の仕事です。
そしてこれからは、万が一の不許可に対しても、諦めずにサポートを続けることができる。
この「一歩先まで踏み込める」体制が整ったことは、お客様にとっても大きな安心材料になると考えています。
〜より安心してご相談いただけるように〜
行政書士として日々思うのは、「法律や制度があるからこそ、安心して事業が続けられる」ということです。そして、その制度を正しく理解し、正しく使うお手伝いをするのが、私たちの使命だと感じています。
今回の特定行政書士の資格取得は、そんな私の想いを、より実践的に形にするためのステップです。
皆さまの立場に寄り添いながら、「面倒な手続きのことなら、まずは相談してみよう」と思っていただける存在であり続けたいと願っております。
これからも、建設業界の皆さまのお力になれるよう、日々研鑽を重ねてまいります。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
経営事項審査(経審)もお任せください!
経営事項審査とは、公共工事の入札に参加するために必要な「経営状態や技術力」を点数化する制度です。略して「経審(けいしん)」とも呼ばれ、建設業者様が県や市町村などの公共工事を受注する際に、避けて通れない大切な手続きです。
この審査を受けていないと、どれだけ経験や実績があっても公共工事の入札に参加できません。
つまり、経審は「公共工事に挑戦するためのパスポート」のような役割を果たします。
なぜ経審が必要なの?
発注者(自治体など)は、工事を任せる業者を選ぶ際に「客観的な評価基準」が必要です。そこで使われるのが、経審で算出される「総合評定値(P点)」です。
このP点は、以下の要素をもとに計算されます。
- 経営状況(Y点)
- 経営規模(X点)
- 技術力(Z点)
- 社会性等(W点)
これらを合計し、さらに加点・減点調整がされて「総合評定値」が算出されます。この評定値が高いほど、入札で有利になります。
審査の対象になるのはどんな会社?
経審は、建設業許可を持っていて、公共工事に参加しようとする事業者が対象です。
たとえば、
- 「市の小学校の修繕工事を受注したい」
- 「県の道路補修の工事に参加したい」
- 「水道局からの仕事を取りたい」
このような目標がある場合は、経審を受ける必要があります。
経審を受けるための流れ
経審を受けるには、いくつかのステップを踏む必要があります。主な流れは以下のとおりです。
- 建設業許可の取得
- 決算変更届(事業年度終了報告書)の提出
- 経営状況分析の申請(Y点)
- 経営規模等評価申請(X点・Z点・W点)
- 総合評定値(P点)の通知を受け取る
これらの申請には、各種の証明書や決算書、技術者名簿など多くの書類が必要になります。
よくあるご相談内容
当事務所には、以下のようなご相談が寄せられます。
- 「点数が伸びず、入札に通らない」
- 「どこで点数を上げられるのかわからない」
- 「経審の書類を毎年作るのが大変」
- 「建設キャリアアップシステムとの関係を知りたい」
このようなお悩みに対して、当事務所では一社一社に合わせたサポートをご提供しています。
コスモス行政書士事務所のサポート内容
コスモス行政書士事務所では、経営事項審査に関して以下のサービスを行っています。
また、公共工事を目指すための長期的な体制づくりや、点数アップのための中長期計画の立案もお手伝いしています。
ご相談は無料です
経営事項審査に関して、
- 何から始めていいかわからない
- 自社の現在の評点を知りたい
- 入札に挑戦してみたい
という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
初回相談は無料で承っております。
決算変更届(事業年度終了報告)
+
工事経歴書の作成までしっかりサポート!
建設業の許可をお持ちの事業者様は、毎年、事業年度終了後4か月以内に「決算変更届(事業年度終了報告)」を提出する義務があります。
この届出は、会社の財務内容を行政に報告する大切な手続きです。
建設業許可の更新や経営事項審査(経審)を受けるためには、この決算変更届がきちんと提出されていることが前提となります。
「提出のしかたがわからない」「忙しくて手が回らない」という方もご安心ください。
当事務所では、必要書類の収集から届出書類の作成・提出まで、すべてお任せいただけます。
工事経歴書の作成がネックになっていませんか?
- 「どの工事を載せるべきか分からない」
- 「下請けとして携わった工事も記載できるの?」
- 「注文者や工期の情報が揃っていない」
といったお悩みをよく伺います。
コスモス行政書士事務所では、工事経歴書の作成を得意としています!
施工内容をヒアリングし、適切な分類や記載方法を丁寧にご提案。
見積書や請求書からの情報整理もお任せください。
当事務所の強み
- 決算書のチェックから提出まで一貫対応
- 工事経歴書の作成を含めたトータルサポート
- 経審を見据えた内容整理も可能
- 複数年分まとめてのご依頼にも柔軟に対応
「決算書はあるけど、届出の書き方がわからない…」
「工事経歴書が面倒で後回しにしている…」
そんなお悩み、すべてお任せください。
コスモス行政書士事務所が、建設業専門の経験と知識でしっかりサポートいたします!
建設業の「変更届」、忘れていませんか?
建設業の許可を取得したあとも、事業内容や会社情報に変更があった場合には、「変更届」の提出が必要です。
この手続きを忘れてしまうと、許可の更新や経営事項審査に支障が出てしまうこともあるため、早めの対応が大切です。
変更届とは?
建設業許可を取得した事業者は、その後の「変更事項」について所定の期間内に届け出る義務があります。
この届出は、許可行政庁(主に都道府県や国土交通大臣)に対して行います。
変更届は「事後的な報告」ですが、怠ると罰則の対象となったり、行政処分を受けたりすることもありますので、注意が必要です。
こんなときに変更届が必要です
変更があった場合には、原則として30日以内に届け出る必要があります。以下のような場合が該当します。
- 商号(会社名)や本店所在地を変更したとき
→ 変更後、30日以内に届け出が必要です。 - 代表者が変わったとき
→ 会社の代表取締役が交代した場合には、変更届の提出が必要です。 - 資本金や会社組織を変更したとき
→ 増資や役員の追加・変更も対象となります。 - 営業所を新たに設置・廃止・移転したとき
→ 支店の移転・新設・廃止も届出が必要です。 - 経営業務の管理責任者や専任技術者を変更したとき
→ これらの方の退任・就任があった際も忘れずに。
提出期限は?
基本的には「変更日から30日以内」です。
ただし、内容によっては「2週間以内」や「事業年度終了後4か月以内」など異なるケースもありますので、ご不明な場合はお気軽にご相談ください。
提出先
建設業許可を受けた行政庁(埼玉県知事許可なら埼玉県庁、国土交通大臣許可なら関東地方整備局など)へ提出します。
よくあるご相談
-
会社の名前を変えただけでも必要ですか?
-
はい、商号の変更も届出が必要です。
-
書類の書き方がよくわからなくて…
-
当事務所が書類作成から提出まで丁寧にサポートいたします。
-
忘れていた変更があるけど、今からでも大丈夫?
-
事情を整理し、できる限りスムーズに手続きを進めます。まずはご相談ください。
当事務所のサポート内容
- 必要な変更届の洗い出し
- 書類の作成とチェック
- 添付書類の確認と取得代行
- 行政庁への提出代行(※一部地域対応)
ご相談・お問い合わせ
「これって変更届が必要?」と迷われたら、お気軽にコスモス行政書士事務所までお問い合わせください。
小さな変更でも、建設業の許可を守るうえでは大切な一歩です。
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建設業許可で失敗しないための秘訣
2大テーマ
専任技術者とは
どんな書類が必要か
建設業許可で
失敗しないための秘訣
こんなことがわかります!
2大テーマ
専任技術者とは
どんな書類が必要か
お客様の声
大変満足してます。申請から許可通知まで20日でした。書類整備が完璧な故の短期間取得だと思ってます。
当お客様の声は申請までの日数や成果を保証するものではありません。
前の行政書士が言うには、埼玉は厳しいから、どうしても建設業許可取りたいんなら千葉に事務所借りて千葉で建設業許可取った方がいいって言われたんですよ。
ーホントにそんなこと言われたんですか?
言われました。言われました。千葉で事務所借りて写真撮ってきなさい、と言われて、「何その上から目線のいい方は」って思って、腹が立ったんですよ。⇒続きはこちら
親身に相談にのってくれるし、やってくれるった言ってくれたから頼んだよ。
当お客様の声は申請までの日数や成果を保証するものではありません。
―もともと先代から付き合いのある行政書士に頼んでいたのですよね?
その行政書士とは昔からの付き合いだからね。先代の会社の許可も全部そこでやってもらってたんだよ。その行政書士のお父さんが昔の会社をやってもらってて、今は2代目だよね。全部、その行政書士事務所にやってもらってたのよ。でも、ハンコやら書類やらそろえたところで許可は取れないと言われたんだよ。⇒続きはこちら
先生との面談後、20日で申請が通りました。悩んでいる方は一度先生に相談してみてください。
当お客様の声は申請までの日数や成果を保証するものではありません。
対応が速くて正確年末の受注契約までに必要で急いでいたのですが、親切に対応していただきました。
当お客様の声は申請までの日数や成果を保証するものではありません。
―建設業許可を取らないと発注者が工事を出せないと聞きましたが?
そうです。発注元が許可取らないと、いけないといってくるんでね。今、その会社のエンジニアグループの仕事やっているからね。どうしても許可取らないと仕事ができないものでね。⇒続きはこちら
誠意と熱心さを感じ、依頼しました。大変温厚な先生で親身になって対応していただきました。
当お客様の声は申請までの日数や成果を保証するものではありません。
だからね~、銀行の話からするとここで取ってますよ、という話なんですよね。いろんな経歴だとか出してみたら、その行政書士には難しい、取れないということを言われました。最初からやる気のない返事だったから、ダメかな~って思っていました。
ーそれでうちの事務所に来たんですね。⇒続きはこちら
他の事務所で希望する業種は難しいといわれましたが、許可取得の可能性を熱心にご検討いただいた。お願いして満足しています。
当お客様の声は申請までの日数や成果を保証するものではありません。
発注元の会社が上場企業と合併したのを機に、今までのような発注が難しくなったことにより、
建設業許可を取得しなければならなくなった。本人は厳しいと思っていたようだが、無事許可取得できた。
本業は製造業だが、コンプライアンスの高まりから建設業許可を取得することになった。
年末に契約するのに許可が必要だったが無事期日に余裕をもって許可取得できた。
ーありがとうございます。
建設業許可も1日2日早く取りたいというわけでもないんですけど、やっぱりこっちが気になったことがどれくらいで返ってくるか、最終的にいつ許可が取れるのかというのはすごく重要なことじゃないですか。
これ全部先生がメールを返信しているんですか。
⇒続きはこちら
元請けからの要請で許可を取得しなければ工事を受注できなくなった。
知り合いに紹介された行政書士には全く相手にされなかったが、コスモス行政書士事務所ですぐに許可取得できた。
その後、個人事業から法人化することになり、新しくできた建設業許可の承継制度を使って
許可を個人から法人に受け継ぐ手続きをした。
ー建設業許可とるのはどんどん厳しくなってるんですよ。
やっぱりそうですよね。
ー実務経験10年なんて大変ですよ。
そうですよね。うちは税務署の調査があったんで、資料とかきちんととってあったから良かったですけどね。
先生には早急にやってもらって助かりました。
⇒続きはこちら
法人設立のために依頼した司法書士事務所からの紹介で当事務所を知った。
許可取得の1年前に依頼をしたが、そのときは期間が足りないとのことで、費用だけ先に支払って1年後に許可取得することに。
過去に許可業者での経験があったことや大手との取引があったが、許可取得は難航したが無事取得することができた。
ーうちの事務所に来るきっかけはなんでしたか?
司法書士さんからですよ。
自分で飛び込みで司法書士さんの事務所に行ったんですよ。
ー飛び込みでいったんですか。
そうです。
発注元から法人登記すればうちの事業所に入れられるからと言われて。
法人登記のやり方も何もわからないからな~、と思ってとりあえず近くの司法書士事務所にいって急いでやってくれといってやってもらいました。
⇒続きはこちら
自分で建設業許可を取ろうとすると、最低でも3回ぐらいは県庁に足を足を運ばなければなりません。しかも、1回にかかる時間は2~3時間もかかってしまいます。
その他、確認資料の収集に複数の役所にて証明書類を集めなければならず、ようやく、書類が揃っても、また、最終的な許可申請で足止めを食らってしまうことになります。
ご自身の本業の建設業がヒマで、時間なんていくらでもあるというのであれば、時間をいくらでも使って、ご自身で建設業許可を申請してもいいかもしれません。
また、事務員がいるのでやらせればいいという建設業者様でも、建設業許可の申請には多くの時間がかかりますので、その間、事務員さんは他の仕事ができなくなってしまいます。
やはり、専門の事務所に依頼するのが、結局のところ費用対効果が最も高い方法であったと気づくのは、すでに終わった後であることが多いです。
他の、建設業者様に後れをとらないよう、専門の事務所にて建設業許可を取得されることをお勧めいたします。
建設業許可の流れ
| 事務所 | お客様 |
|---|---|
建設業許可簡易診断フォームに | |
折り返し、診断結果に基づいて、 | |
許可取得が可能な場合、当事務所にて面談を行います。面談では、必要書類の確認、委任状への押印などをしていただきます。 | |
委任状に基づき必要な証明書等を取得いたします。 | 残高証明書などご本人様に取得していただく |
申請書等の必要書類を作成いたします。 | 経歴書など、ご本人様にしかわからない情報は |
当事務所にて、許可申請をいたします。 | 必要書類へ押印していただきます。 |
知事の許可であれば1か月程度で、許可書が郵送されます。 | |
コスモス行政書士に建設業許可を依頼する費用について
当事務所では、行政書士の報酬を徹底的に調査したうえで価格を決めています。
金額だけ見たら、当事務所の報酬は決して安くないかもしれません。
それは、当事務所は建設業許可の取得だけではなく、許可取得後のサポートにもコミットしているからです。
当然、当事務所より安い金額で建設業許可の申請を代行している事務所もあります。
ただ、当事務所でもよく来るのですが、安い事務所に頼んだけど全く許可とれなかったとか、数か月待っても許可がとれなかったというご相談をよく受けます。
実際に、申請書類まで作成しているケースもありました。
お客様からいろいろお話を聞いていると、書類作成のみだったり、公的な証明書は全部お客様自身で取得していたり、実務経験の確認資料すら確認していないで申請書類を作成していたケースもありました。
実務経験の確認資料なんて、許可の要件にかかわることですので、真っ先に確認しなければならないことです。
さらにひどかったのが、お客様に申請窓口に行かせて、説明までさせていた行政書士もいました。
当事務所では、そのようなことは一切ありません。
当事務所は、書類作成だけでなく、窓口への申請や説明などすべてこちらで責任をもって代理で行います。
公的な証明書は、委任状をいただいたうえで、代理で取得しますので、時間・労力がかかりません。
実務経験の確認資料は、事前にこちらで確認したうえで、足りないものなどありましたら事前にお知らせしております。
建設業許可は、どんなに簡単な案件でもケースにより判断に迷うこともあります。そのような場合でも当事務所では適切なアドバイスをしております。
他の事務所では、建設業許可を取得したらそれで終わりというところが多いようですが、当事務所では建設業許可を取得した後も手厚いサポートをしております。
建設業許可は取得した後も、毎年の決算変更届(事業年度終了報告)、その他に変更がった場合には変更届、5年ごとの更新などがあります。
そういった手続きも当事務所では、期日を守れるように手続きしております。
こういった手続きを期日を守ってやらないと、せっかくとった建設業許可が更新できずに失効したりしてしまいます。
そうならないように当事務所では建設業許可を取得した後のサポートにも力を入れています。
このように当事務所では、
代理で取得
不備がないようにサポート
手厚いサポート
といった至れり尽くせりの内容で依頼を受けております。
おそらく行政書士が代理でできる限界ギリギリまでできることはやっています。
はっきり言って、内容考えたら赤字です。
当事務所と同程度の報酬の事務所で、ここまでやる事務所はないと思います。
なぜ、ここまでやるかというと、以前当事務所に依頼された建設業者様が、建設業許可の要件を満たしているにもかかわらず、別の行政書士事務所で建設業許可を取れずに行政指導になってしまった経験があるからです。
当事務所に依頼された建設業者様にそのようなことになって欲しくないとの思いから、当事務所ではこの内容で依頼をお受けしております。
確実に建設業許可を取得したいなら、当事務所に依頼することをおすすめいたします。
建設業許可新規申請料金
| 内容 | 必要な証明書や裏付け資料はお客様に準備してもらいます。当事務所では書類作成のみを行います。申請はお客様自身で行っていただきます。許可を保証するものではありません。 |
|---|---|
| 対象者 | できるだけ安くやって欲しい方、書類作成のみで十分な方にお勧めです。 |
| 内容 | 証明書は当事務所で代理で取得します。裏付け資料についてもこちらで内容を確認した上で、アドバイスなどします。書類作成から申請まで代理で行います。 |
|---|---|
| 対象者 | 証明書の準備などの時間と手間を省きたい方、建設業許可を確実に取得したい方にお勧めです。 |
| 内容 | 証明書は当事務所で代理で取得します。裏付け資料についてもこちらで内容を確認した上で、アドバイスなどします。書類作成から申請まで代理で行います。 毎年の事業年度終了報告、変更届、5年ごとの許可更新も顧問契約の範囲で行います。 月3回までの建設業に関する相談に応じます。法務顧問は1年ごとの契約になります。途中解約につきましては、その後の申請手続きについて費用がかかります。 |
|---|---|
| 対象者 | 証明書の準備などの時間と手間を省きたい方、建設業許可を確実に取得したい方、毎年の事業年度終了報告から変更届、許可更新もまとめてお願いしたい方、専門家への相談で法律的な不安をなくせるようにしたい方にお勧めです。 |
※別途消費税、登録免許税がかかります。更新、変更届、事業年度終了報告はお問い合わせください。
手数料
■建設業許可新規
164,780円(税込)〜
■更新
87,780円(税込)〜
■決算変更届
(事業年度終了届)
32,780円(税込)〜
※別途登録免許税がかかります。許可換え、一般から特定は割引あります。
当事務所の行政書士五傅木が埼玉建設新聞に掲載されました。
「思えば今まで、よく生き残って来れたな」と開業からの16年間を振り返る。建設業許可の新規取得・更新をはじめ、経営事項審査・入札参加資格申請などを手掛ける行政書士として、日々緊張感を持って仕事に臨む。「仕事をするうえでのポリシーは『確実性』」。「依頼が達成できない何て有り得ない」と確固たる信念をうかがわせる。
大学法学部を卒業し、行政書士の資格を取得。27歳の時に出身地、越谷市で開業した。実務で念頭に置くのはスピード感。許可の新規取得を2日間で終わらせたこともある。「同業者からも相談を受ける」などこれまで信頼を積み重ねてきた。
余暇の過ごし方を聞くと、おもむろにタイで虎と戯れている動画を笑顔で見せた。「海外など旅行に行くのが好き」なほか、肉・海鮮・焼酎などグルメにも目が無い。筋肉トレーニングを日々行うなど肉体の研鑽も積極的に行う。「たぶん出来るは選択肢に無い」という言葉を、公私ともに常に意識している。
確実な許可取得を
コスモス行政書士事務所(越谷市)行政書士
五傳木 雅(ルビ・ごでんぎ まさし)さん
出版実績
2025年5月31日 発売
建設業経営者が絶対に知っておくべき「お金の流れ」の話
Amazonより抜粋
この本では、建設業経営者が“今すぐ押さえるべき財務の基本”を、 専門用語をできるだけ使わず、わかりやすい言葉でまとめました。
利益は黒字なのに現金が足りない理由。
建設業に特有の資金繰りリスク。
倒産する会社の共通点。
数字が苦手でも押さえるべき3つの指標。
銀行と上手に付き合う決算書のつくり方。
そして、許可と財務が経営をどう左右するのか。
「税理士に任せてるから大丈夫」と思っている社長こそ、必ず読んでほしい1冊です。
この本を読んでいただいたあと、少しでも「うちも心当たりがある」と思ったなら、どうか専門家に相談してください。 経営は早めの対策が命です。 そして、専門家と組めば「潰れない会社」を一緒につくることができます。
Amazonより抜粋
本書では、許可取得を先延ばしにするリスクと、そのタイミングを見誤ることが事業にどれだけ大きな影響を与えるかを具体的な事例を交えて解説しています。さらに、許可を取得することで得られるメリットや、取得のタイミングを判断するための実践的なチェックリストも紹介しています。「まだ取らなくても大丈夫」と感じる方にこそ読んでいただきたい内容です。
建設業界は日々変化しています。業界の動向や法規制の変化に対応するためには、計画的な準備が不可欠です。本書を通じて、経営者としての次のステップを踏み出すための知識と洞察を得てください。また、許可取得のプロセスで重要なポイントや、専門家に相談することで得られるメリットについても詳しく解説しています。
2024年11月24日 発売
Amazonより抜粋
この本は、日々の業務に追われ、なかなか財務管理に手が回らないという経営者にとって、まさに必読の一冊です。財務に関する基礎知識から実践的な応用までを網羅し、建設業界の複雑な経営環境に対応するための具体的なガイドラインを提供します。これを機に、自社の財務状況を見直し、持続可能な経営を実現するための第一歩を踏み出してください。
2024年10月17日 発売
Amazonより抜粋
『建設キャリアアップシステム導入のススメ:未来の建設業界を築くために』は、建設業界の現状を踏まえ、労務管理の新たな形として注目されている「建設キャリアアップシステム(CCUS)」の導入を検討するすべての建設業経営者や管理者に向けて書かれた一冊です。著者は行政書士として、建設業界における許認可手続きの実務経験を豊富に持ち、特にCCUSの導入支援に力を注いできました。本書では、その知見をもとに、経営者が抱える導入時の疑問や不安を解消し、実践的なアプローチでスムーズなシステム運用を実現するための手引きを提供しています。
2024年9月21日 発売
Amazonより抜粋
本書は、経審の点数を上げたいと考える建設業者の皆様にとって、まさに必携の一冊です。実践的な内容に加え、分かりやすい解説と具体的なアドバイスが満載で、経審対策に関する疑問や課題を解消することができます。
最後に、本書を手に取った皆様が、経審の点数を効果的に上げ、より多くの公共工事を受注できるようになることを心より願っています。経審対策に取り組むすべての企業が、この書籍を通じて成功への一歩を踏み出すことを期待しています。ぜひ、本書を活用し、経審の点数向上を実現してください。
2024年8月12日 発売
Amazonより抜粋
本書は、建設業許可の取得を目指す方々にとって、信頼できるガイドブックとなることを目指しています。分かりやすい解説と実践的なアドバイスにより、読者が自信を持って申請手続きを進められるよう、全面的にサポートします。ぜひ本書を手に取り、建設業許可申請の第一歩を踏み出してください。
『建設業許可申請の手続きとポイント』が、皆様の事業の成功に貢献できることを心より願っております。
Amazonより抜粋
近年、日本の建設業界は急速な変化と挑戦に直面しています。その中心にあるのが「2024年問題」です。この問題は、建設業界全体に大きな影響を及ぼし、労働力の不足や高齢化、技術革新の遅れなど、さまざまな課題を浮き彫りにしています。本書『2024年問題と建設業の未来』は、この複雑な問題を多角的に分析し、未来への指針を示すための貴重なリソースとなることを目指しています。
建設業のやりがいが丸っとわかる本
はじめにより
建設業はとてもやりがい溢れるお仕事です。本書をお読みになり、建設業は思っていたほどネガティブな仕事ではなく素晴らしいお仕事なのだと実感していただければ幸いです。建設業に興味を持ち、自分もしてみようかなと前向きになっていただけることを願っております。
建設業界の仕組みから建設業許可、どのような人材がいるのかすべて丸わかりガイド
【目次】
第1章 建設業界って、どんな業界?
第2章 建設業許可の仕組み
第3章 建設業界の人たちとの付き合い方
簡易診断フォーム
面談は1時間無料で承っております。
診断の結果、万が一許可の要件を満たせなくても、どうすれば許可取得できるようになるかアドバイスいたします。さらに、ご相談いただいた方には、必要書類リストを差し上げています。
代表者プロフィール
コスモス行政書士事務所代表
行政書士 五傳木 雅(ごでんぎ まさし)
1977年生まれ、埼玉県越谷市出身
2000年 行政書士合格
2001年 中央大学法学部法律学科卒
2004年 行政書士登録
2022年 消防設備士合格
2025年 建設業経理士合格
許認可手続きの実績の実績
建設業許可申請、事業年度終了報告(決算変更届)経営事項審査、入札参加資格申請(東京都の電子入札も対応)等実績多数。政策金融公庫や銀行からの融資などもサポート。
| 事務所名 | コスモス行政書士事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒343-0015 越谷市花田1-32-13 |
| 電話 | 048-968-3795 携帯:080-3391-6352 |
| gyousei01@ybb.ne.jp | |
受付時間 | 月曜から金曜 10:00から18:00 土曜・日曜・祝日休み事務所職員 |
| 事務所職員 | 1名 |
| 事務所代表行政書士 | 行政書士 五傳木 雅 埼玉県行政書士会所属行政書士 登録番号04132101号 |
「気軽に相談、確かな手続き」 建設業許可のご相談はこちら048-968-3795受付時間 10:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせこちらから お気軽にお問い合わせください。



