屋根工事

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事をいいます。

屋根工事の例示

屋根ふき工事などです。

屋根工事の区分について

① 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当します。
② 屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型
です。
③ 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。

屋根工事で建設業許可をとるには?

1、経営業務の管理責任者がいること

2、専任技術者を営業所ごとに置いていること

3、請負契約に関して誠実性を有していること

4、請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること

5、欠格要件に該当しないこと

の上記の要件をすべて満たしている必要があります。

屋根工事の経営業務管理責任者の要件を満たすには

屋根工事について経営した経験が5年以上またはそれ以外の建設業について6年以上経営した経験があること。

経営経験については個人事業主でもいいですし、法人では取締役、役員であったことが必要です。

個人事業については期間分の確定申告の控えと契約書、注文書、請求書等で証明します。

法人については履歴事項全部証明書で必要な期間、取締役、役員であったこと、契約書、注文書、請求書等で証明します。

屋根工事の専任技術者の要件を満たすには(一般建設業許可)

一般建設業の許可の専任技術者の要件としては

1、屋根工事について10年以上の実務経験があること

10年以上の実務経験は契約書、注文書、請求書等で証明します。

2、資格を有するもの

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士(仕上げ)

1級建築士

2級建築士

職業能力開発促進法の技能検定(技能士)の建築板金「ダクト板金作業」

職業能力開発促進法の技能検定(技能士)の板金・建築板金・板金工※板金・板金工:屋根工事業の有資格者として認められるのは、昭和48年改正政令による改正後の板金又は板金工とするものにあっては、選択科目を「建築板金業」とするものに限られます。板金工事業の有資格者となる場合にはこの様な選択科目の限定はありません。

職業能力開発促進法の技能検定(技能士)のかわらぶき・スレート施工

登録建築板金基幹技能者

3、学歴と実務経験を有するもの

大卒以上は3年の実務経験、高卒以上は5年以上の実務経験が必要です。

屋根工事に関連する学科として以下の学科があります。

土木工学又は建築学に関する学科

開発科 海洋科 海洋開発科 海洋土木科 環境造園科 環境科 環境開発科 環境建設科 環境整備科 環境設計科 環境土木科 環境緑化科 環境緑地科 建設科 建設環境科 建設技術科 建設基礎科 建設工業科 建設システム科 建築土木科 鉱山土木科 構造科 砂防科 資源開発科 社会開発科 森林土木科 水工土木科 生活環境科学科 生産環境科 造園科 造園デザイン科 造園土木科 造園緑地科 造園林科 地域開発科学科 治山学科 地質科土木科 土木海洋科 土木環境科 土木建設科 土木建築科 土木地質科 農業開発科 農業技術科 農業土木科

農業工学科(ただし、東京農工大学・島根大学・岡山大学・宮崎大学以外については、農業機械専攻、専修又はコースを除く。)

農林工学科 農林土木科 緑地園芸科 緑地科 緑地土木科 林業土木科 林業緑地科

学科名に関係なく生産環境工学コース・講座・専修・専攻

学科名に関係なく農業土木学コース・講座・専修・専攻

学科名に関係なく農業工学コース・講座・専修・専攻

環境計画科 建築科 建築システム科 建築設備科 建築第二科 住居科 住居デザイン科 造形科

屋根工事の専任技術者の要件を満たすには(特定建設業許可)

特定建設業の許可の専任技術者の要件としては

1.国土交通大臣の認定を受けた者

2.指導監督的実務経験を有する者

一般建設業の専任技術者としての要件を満たし、さらに元受けとして4500万円以上いの工事について2年以上の指導監督的実務経験を有することが必要です。

3.資格を有する者

屋根工事の専任技術者の要件を満たす資格として以下のものがあります。(特定建設業)

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士(仕上げ)※2年以上の指導監督的実務経験が必要

1級建築士

2級建築士※2年以上の指導監督的実務経験が必要

職業能力開発促進法の技能検定(技能士)の建築板金「ダクト板金作業」※2年以上の指導監督的実務経験が必要

職業能力開発促進法の技能検定(技能士)の板金・建築板金・板金工※板金・板金工:屋根工事業の有資格者として認められるのは、昭和48年改正政令による改正後の板金又は板金工とするものにあっては、選択科目を「建築板金業」とするものに限られます。板金工事業の有資格者となる場合にはこの様な選択科目の限定はありません。※2年以上の指導監督的実務経験が必要

職業能力開発促進法の技能検定(技能士)のかわらぶき・スレート施工※2年以上の指導監督的実務経験が必要

登録建築板金基幹技能者※2年以上の指導監督的実務経験が必要