建具工事の定義と例示

工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事のことをいいます。

建具工事の例示

金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事などです。

建具工事で建設業許可をとるには?

1、経営業務の管理責任者がいること

2、専任技術者を営業所ごとに置いていること

3、請負契約に関して誠実性を有していること

4、請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること

5、欠格要件に該当しないこと

の上記の要件をすべて満たしている必要があります。

建具工事の経営業務管理責任者の要件を満たすには

建具工事について経営した経験が5年以上またはそれ以外の建設業について6年以上経営した経験があること。

経営経験については個人事業主でもいいですし、法人では取締役、役員であったことが必要です。

個人事業については期間分の確定申告の控えと契約書、注文書、請求書等で証明します。

法人については履歴事項全部証明書で必要な期間、取締役、役員であったこと、契約書、注文書、請求書等で証明します。

建具工事の専任技術者の要件を満たすには(一般建設業許可)

一般建設業の許可の専任技術者の要件としては

1、建具工事について10年以上の実務経験があること

10年以上の実務経験は契約書、注文書、請求書等で証明します。

2、資格を有するもの

建具工事の専任技術者の要件を満たす資格として以下のものがあります。

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士(仕上げ)

職業能力開発促進法の技能検定(技能士)の建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工※土木:昭和48年改正政令による改正後の土木とするものにあっては、選択科目を「建具製作作業」とするものに限られます。

登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者

3、学歴と実務経験を有するもの

大卒以上は3年の実務経験、高卒以上は5年以上の実務経験が必要です。

建具工事に関連する学科として以下の学科があります。

建築学又は機械工学に関する学科

細かい学科については以下の通りです。

環境計画科 建築科 建築システム科 建築設備科 建築第二科 住居科 住居デザイン科 造形科

エネルギー機械科 応用機械科 機械科機械技術科 機械工学第二科 機械航空科 機械工作科 機械システム科 機械情報科 機械情報システム科 機械精密システム科 機械設計科 機械電気科 建設機械科 航空宇宙科 航空宇宙システム科 航空科 交通機械科 産業機械科 自動車科 自動車工業科 生産機械科 精密科 精密機械科 船舶科 船舶海洋科 船舶海洋システム科 造船科 電子機械科 電子制御機械科 動力機械科 農業機械科

学科名に関係なく機械(工学)コース

建具工事の専任技術者の要件を満たすには(特定建設業許可)

とび・土工・コンクリート工事の特定建設業の許可の専任技術者の要件としては

1.国土交通大臣の認定を受けた者

2.指導監督的実務経験を有する者

一般建設業の専任技術者としての要件を満たし、さらに元受けとして4500万円以上いの工事について2年以上の指導監督的実務経験を有することが必要です。

3.資格を有する者

とび・土工・コンクリート工事の専任技術者の要件を満たす資格として以下のものがあります。(特定建設業)

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士(仕上げ)※2年以上の指導監督的実務経験が必要

職業能力開発促進法の技能検定(技能士)の建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工※土木:昭和48年改正政令による改正後の土木とするものにあっては、選択科目を「建具製作作業」とするものに限られます。※2年以上の指導監督的実務経験が必要

登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者※2年以上の指導監督的実務経験が必要