内装仕上工事の定義と例示

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事のことをいいます。

内装仕上工事の例示

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事などです。

内装仕上工事の区分について

① 「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいいます。
② 「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれません。
③ 「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいいます。

内装仕上工事で建設業許可をとるには?

1、経営業務の管理責任者がいること

2、専任技術者を営業所ごとに置いていること

3、請負契約に関して誠実性を有していること

4、請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること

5、欠格要件に該当しないこと

の上記の要件をすべて満たしている必要があります。

内装仕上工事の経営業務管理責任者の要件を満たすには

内装仕上工事について経営した経験が5年以上またはそれ以外の建設業について6年以上経営した経験があること。

経営経験については個人事業主でもいいですし、法人では取締役、役員であったことが必要です。

個人事業については期間分の確定申告の控えと契約書、注文書、請求書等で証明します。

法人については履歴事項全部証明書で必要な期間、取締役、役員であったこと、契約書、注文書、請求書等で証明します。

内装仕上工事の専任技術者の要件を満たすには(一般建設業許可)

内装仕上工事の一般建設業の許可の専任技術者の要件としては

1、内装仕上工事について10年以上の実務経験があること

10年以上の実務経験は契約書、注文書、請求書等で証明します。

2、資格を有するもの

内装仕上工事の専任技術者の要件を満たす資格として以下のものがあります。

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士(仕上げ)

1級建築士

2級建築士

職業能力開発促進法の技能検定(技能士)の畳製作 ・ 畳工

職業能力開発促進法の技能検定(技能士)の内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工

登録内装仕上工事基幹技能者

3、学歴と実務経験を有するもの

大卒以上は3年の実務経験、高卒以上は5年以上の実務経験が必要です。

内装仕上工事に関連する学科として以下の学科があります。

建築学又は都市工学に関する学科

環境計画科 建築科 建築システム科 建築設備科 建築第二科 住居科 住居デザイン科 造形科 環境都市科 都市科 都市システム科

内装仕上工事の専任技術者の要件を満たすには(特定建設業許可)

特定建設業の許可の専任技術者の要件としては

1.国土交通大臣の認定を受けた者

2.指導監督的実務経験を有する者

一般建設業の専任技術者としての要件を満たし、さらに元受けとして4500万円以上いの工事について2年以上の指導監督的実務経験を有することが必要です。

3.資格を有する者

内装仕上工事の専任技術者の要件を満たす資格として以下のものがあります。(特定建設業)

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士(仕上げ)※2年以上の指導監督的実務経験が必要

1級建築士

2級建築士※2年以上の指導監督的実務経験が必要

職業能力開発促進法の技能検定(技能士)の畳製作 ・ 畳工※2年以上の指導監督的実務経験が必要

職業能力開発促進法の技能検定(技能士)の内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工※2年以上の指導監督的実務経験が必要

登録内装仕上工事基幹技能者※2年以上の指導監督的実務経験が必要