大工工事とは
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事のことを言います。
大工工事の例示
大工工事、型枠工事、造作工事などです。
大工工事で建設業許可をとるには?
1、経営業務の管理責任者がいること
2、専任技術者を営業所ごとに置いていること
3、請負契約に関して誠実性を有していること
4、請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
5、欠格要件に該当しないこと
の上記の要件をすべて満たしている必要があります。
大工工事の経営業務管理責任者の要件を満たすには
大工工事について経営した経験が5年以上またはそれ以外の建設業について6年以上経営した経験があること。
経営経験については個人事業主でもいいですし、法人では取締役、役員であったことが必要です。
個人事業については期間分の確定申告の控えと契約書、注文書、請求書等で証明します。
法人については履歴事項全部証明書で必要な期間、取締役、役員であったこと、契約書、注文書、請求書等で証明します。
大工工事の専任技術者の要件を満たすには(一般建設業許可)
大工工事の一般建設業の許可の専任技術者の要件としては
1、大工工事について10年以上の実務経験があること
10年以上の実務経験は契約書、注文書、請求書等で証明します。
2、資格を有するもの
大工工事の専任技術者の要件を満たす資格として以下のものがあります。
2級建築施工管理技士(躯体、仕上げ)
職業能力開発促進法の技能検定(技能士)の建築大工
職業能力開発促進法の技能検定(技能士)の型枠施工
3、学歴と実務経験を有するもの
大卒以上は3年の実務経験、高卒以上は5年以上の実務経験が必要です。
大工工事に関連する学科として以下の学科があります。
建築学又は都市工学に関する学科
環境計画科 建築科 建築システム科 建築設備科 建築第二科 住居科 住居デザイン科 造形科
環境都市科 都市科 都市システム科
大工工事の専任技術者の要件を満たすには(特定建設業許可)
特定建設業の許可の専任技術者の要件としては
1.国土交通大臣の認定を受けた者
2.指導監督的実務経験を有する者
一般建設業の専任技術者としての要件を満たし、さらに元受けとして4500万円以上いの工事について2年以上の指導監督的実務経験を有することが必要です。
3.資格を有する者
大工工事の専任技術者の要件を満たす資格として以下のものがあります。(特定建設業)
2級建築施工管理技士(躯体、仕上げ)※2年以上の指導監督的実務経験必要
2級建築士※2年以上の指導監督的実務経験必要
木造建築士※2年以上の指導監督的実務経験必要
職業能力開発促進法の技能検定(技能士)の建築大工※2年以上の指導監督的実務経験必要
職業能力開発促進法の技能検定(技能士)の型枠施工※2年以上の指導監督的実務経験必要
登録型枠基幹技能者※2年以上の指導監督的実務経験必要
登録建築大工基幹技能者※2年以上の指導監督的実務経験必要