消防設備士試験について

消防設備士試験は公益財団法人建築技術教育普及センターが実施するものです。

消防設備士(甲、乙種)は以下の建設業の業種で専任技術者になれます。
消防施設工事

消防設備士の種類について

消防設備士免状の種類と工事などのできる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、次のとおりです。

免状の種類工事整備対象設備等
甲種特類特殊消防用設備等
(従来の消防用設備等に代わり、総務大臣が当該消防用設備等と同等以上の性能があると認定した設備等)
甲種又は乙種第1類屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備
パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備
甲種又は乙種第2類泡消火設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備
甲種又は乙種第3類不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備
甲種又は乙種第4類自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備
共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備
特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備
甲種又は乙種第5類金属製避難はしご、救助袋、緩降機
乙種第六類消火器
乙種第七類漏電火災警報器

 

消防設備士の受験資格について

甲種特類を受験するには、甲種第1類から第3類までのいずれか一つ、甲種第4類及び甲種第5類の3種類以上の免状の交付を受けていることが必要です。
乙種は誰でも受験できます。

甲種特類以外の受験資格については以下の通りです。

国家資格等による受験資格

対象者資格内容
甲種消防設備士(試験の一部免除有)受験する類以外の甲種消防設備士免状の交付を受けている者
乙種消防設備士乙種消防設備士免状の交付を受けた後2年以上、工事整備対象設備等の整備(消防法17条の5の規定に基づく政令で定められたもの)の経験を有する者
技術士(試験の一部免除有)技術士法第4条第1項による技術士第2次試験に合格された者
※試験の一部免除がされる類は技術士の部門により限定されます。
電気工事士(試験の一部免除有)1. 電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士免状の交付を受けている者
2. 電気工事士法施行規則による旧電気工事技術者検定合格証明書の所持者で電気工事士免状の交付を受けているとみなされる者
電気主任技術者(試験の一部免除有)電気事業法第44条第1項に規定する第1種、第2種又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
工事の補助5年消防用設備等の工事の補助者として、5年以上の実務経験を有する者
専門学校卒業程度検定試験合格者専門学校卒業程度検定試験規程による専門学校卒業程度検定試験の機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する部門の試験に合格された者
管工事施工管理技士建設業法第27条の規定による管工事施工管理の種目に係わる1級又は2級の技術検定に合格された者
工業高校の教員等教育職員免許法により、高等学校の工業の教科について普通免許状を有する者(旧教員免許令による教員免許状所有者で、教職員免許法施行法第1条により工業の教科について教員免許状を有するとみなされた者を含みます。)
無線従事者電波法第41条の規定により無線従事者資格(アマチュア無線技士を除く。)の免許を受けている者
建築士建築士法第2条に規定する1級建築士又は2級建築士
配管技能士職業能力開発促進法第62条(旧職業訓練法第66条)の規定による配管の職種に係わる1級又は2級の試験に合格された者(1級又は2級配管技能士)
ガス主任技術者ガス事業法第32条の規定によるガス主任技術者免状の交付を受けている者(第4類消防設備士の受験に限る。)
給水装置工事主任技術者水道法第25条の5の規定による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者
旧給水責任技術者水道法第25条の5(平成9年4月1日施行)制定以前の地者公共団体の水道条例又はこれに基づく規定による給水責任技術者(給水装置技術者その他類似の名称のものも同一の資格と見なされます。)の資格を有する者
消防行政3年消防行政に関わる事務のうち、消防用設備等に関する事務について3年以上の実務経験を有する者(消防機関又は市町村役場等の行政機関の職員が対象となります。)
実務経験3年消防法施行規則の一部を改正する省令の施行前(昭和41年4月21日以前)において、消防用設備等の工事について3年以上の実務経験を有する者
旧消防設備士昭和41年10月1日前の東京都火災予防条例による消防設備士の者

学歴による受験資格

対象者資格内容
大学、短期大学又は高等専門学校
(5年制)の卒業者
学校教育法による大学、短期大学、又は高等専門学校(5年制)において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業された方
高等学校及び中等教育学校の卒業者
(旧制の中等学校卒業者の方も含みます。)
学校教育法による高等学校及び中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業された方
ただし、指定されている学科名の中に、該当するものがない場合は、機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を8単位以上修めて卒業されたことを単位修得証明書で確認を受ける必要があります。
旧制の大学及び専門学校等の卒業者旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業された方
ただし、指定されている学科名の中に、該当するものがない場合は、機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上修めて卒業されたことを単位修得証明書で確認を受ける必要があります。
外国の学校の卒業者外国に所在する学校で、日本における大学、短期大学、高等専門学校又は高等学校に相当するもので、指定した学科と同内容の学科又は課程を修めて卒業された方
大学、短期大学、高等専門学校
(5年制)又は専修学校の15単位修得者
学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校(5年制)又は専修学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を、大学にあっては大学設置基準、短期大学にあっては短期大学設置基準、高等専門学校にあっては高等専門学校設置基準及び専修学校においては専修学校設置基準による単位を15単位以上修得された方
各種学校の15単位修得者学校教育法による各種学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を講義については15時間、実習については30時間、実験、実習及び実技については45時間の授業をもってそれぞれ1単位として15単位以上修得された方
大学、短期大学又は高等専門学校
(5年制)の専攻科の15単位修得者
学校教育法による大学、短期大学及び高等専門学校(5年制)の専攻科において、機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上修得された方(単位の換算方法は「各種学校」と同様です。)
防衛大学校又は防衛医科大学校の15単位修得者防衛庁設置法による防衛大学校及び防衛医科大学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上修得された方(単位の換算方法は「各種学校」と同様です。)
職業能力開発総合大学校、
職業能力開発大学校及び
職業能力開発短期大学校又は
職業訓練大学校又は
職業訓練短期大学校
若しくは中央職業訓練所の15単位修得者
職業能力開発促進法又は職業訓練法(旧職業訓練法を含みます。)による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業訓練大学校又は職業訓練短期大学校若しくは雇用対策法による改正前の職業訓練法による中央職業訓練所において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上修得された方(単位の換算方法は「各種学校」と同様です。)
ただし、指定されている学科名称の中に、該当する学科名がある場合は、卒業証明書又は卒業証書で確認を受けることができます。
水産大学校の15単位修得者農林水産省組織令による水産大学校(昭和59年7月1日前の農林水産省設置法による水産大学校を含みます。)において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上修得された方(単位の換算方法は「各種学校」と同様です。)
海上保安大学校の15単位取得者運輸省組織令による海上保安大学校(昭和59年7月1日前の海上保安庁法による海上保安大学校を含みます。)において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上修得された方(単位の換算方法は「各種学校」と同様です。)
気象大学校の15単位取得者運輸省組織令による気象大学校(昭和59年7月1日前の運輸省設置法による気象大学校を含みます。)において、機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上修得された方(単位の換算方法は「各種学校」と同様です。)
博士、修士学校教育法第104条に基づき、大学又は国立学校設置法第3章の5に規定する学位授与機構により授与された、理学、工学、農学又は薬学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記された修士又は博士の学位(外国において授与されたこれらに相当する学位も含まれます。)を有する方