消防施設工事の定義と例示

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事のことをいいます。

消防施設工事の例示

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消化設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事などです。

消防施設工事の区分について

① 「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しなません。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当します。
② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。

消防施設工事で建設業許可をとるには?

1、経営業務の管理責任者がいること

2、専任技術者を営業所ごとに置いていること

3、請負契約に関して誠実性を有していること

4、請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること

5、欠格要件に該当しないこと

の上記の要件をすべて満たしている必要があります。

消防施設工事の経営業務管理責任者の要件を満たすには

消防施設工事について経営した経験が5年以上またはそれ以外の建設業について6年以上経営した経験があること。

経営経験については個人事業主でもいいですし、法人では取締役、役員であったことが必要です。

個人事業については期間分の確定申告の控えと契約書、注文書、請求書等で証明します。

法人については履歴事項全部証明書で必要な期間、取締役、役員であったこと、契約書、注文書、請求書等で証明します。

消防施設工事の専任技術者の要件を満たすには(一般建設業許可)

消防施設工事の一般建設業の許可の専任技術者の要件としては

1、建築一式工事(建築工事)について10年以上の実務経験があること

10年以上の実務経験は契約書、注文書、請求書等で証明します。

2、資格を有するもの

消防施設工事の専任技術者の要件を満たす資格として以下のものがあります。

甲種 消防設備士

乙種 消防設備士

登録消火設備基幹技能者

3、学歴と実務経験を有するもの

大卒以上は3年の実務経験、高卒以上は5年以上の実務経験が必要です。

消防施設工事に関連する学科として以下の学科があります。

建築学、機械工学又は電気工学に関する学科

細かい学科については以下の通りです。

環境計画科 建築科 建築システム科 建築設備科 建築第二科 住居科 住居デザイン科 造形科

エネルギー機械科 応用機械科 機械科 機械技術科 機械工学第二科 機械航空科 機械工作科 機械システム科 機械情報科 機械情報システム科 機械精密システム科 機械設計科 機械電気科 建設機械科 航空宇宙科 航空宇宙システム科 航空科 交通機械科 産業機械科 自動車科 自動車工業科 生産機械科 精密科 精密機械科 船舶科 船舶海洋科 船舶海洋システム科 造船科 電子機械科 電子制御機械科 動力機械科 農業機械科 学科名に関係なく機械(工学)コース

応用電子科 システム科 情報科 情報電子科 制御科 通信科 電気科 電気技術科 電気工学第二科 電気情報科 電気設備科 電気通信科 電気電子科 電気・電子科 電気電子システム科 電気電子情報科 電子応用科 電子科 電子技術科 電子工業科 電子システム科 電子情報科 電子情報システム科 電子通信科 電子電気科 電波通信科 電力科

消防施設工事の専任技術者の要件を満たすには(特定建設業許可)

特定建設業の許可の専任技術者の要件としては

1.国土交通大臣の認定を受けた者

2.指導監督的実務経験を有する者

一般建設業の専任技術者としての要件を満たし、さらに元受けとして4500万円以上いの工事について2年以上の指導監督的実務経験を有することが必要です。

3.資格を有する者

機械器具設置工事の専任技術者の要件を満たす資格として以下のものがあります。(特定建設業)

甲種 消防設備士※2年以上の指導監督的実務経験が必要

乙種 消防設備士※2年以上の指導監督的実務経験が必要

登録消火設備基幹技能者※2年以上の指導監督的実務経験が必要