管工事とは

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事をいいます。

管工事の例示

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事などです。

管工事の区分について

① 「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事など
フロン類の漏洩を防止する工事が含まれます。
② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』
間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施
設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処
理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収
集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当します。
③ 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器
具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。
④ 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当します。
⑤ 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』です。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当します。
⑥ 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものです。

管工事で建設業許可をとるには?

1、経営業務の管理責任者がいること

2、専任技術者を営業所ごとに置いていること

3、請負契約に関して誠実性を有していること

4、請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること

5、欠格要件に該当しないこと

の上記の要件をすべて満たしている必要があります。

管工事の経営業務管理責任者の要件を満たすには

管工事について経営した経験が5年以上またはそれ以外の建設業について6年以上経営した経験があること。

経営経験については個人事業主でもいいですし、法人では取締役、役員であったことが必要です。

個人事業については期間分の確定申告の控えと契約書、注文書、請求書等で証明します。

法人については履歴事項全部証明書で必要な期間、取締役、役員であったこと、契約書、注文書、請求書等で証明します。

管工事の専任技術者の要件を満たすには(一般建設業許可)

一般建設業の許可の専任技術者の要件としては

1、管工事について10年以上の実務経験があること

10年以上の実務経験は契約書、注文書、請求書等で証明します。

2、資格を有するもの

管工事の専任技術者の要件を満たす資格として以下のものがあります。

1級管工事施工管理技士

2級管工事施工管理技士

技術士の機械 「流体工学」又は「熱工学」 ・ 総合技術監理「機械-流体工学」又は「機械-熱工学」

技術士の上下水道 (「上水道及び工業用水道」を除く) ・ 総合技術監理 「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く)

技術士の上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」

技術士の衛生工学(「水質管理」「廃棄物管理」を除く) ・ 総合技術監理 「衛生工学」(水質管理,廃棄物管理を除く)

技術士の衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-水質管理」

技術士の衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」

給水装置工事主任技術者※資格取得後1年の実務経験が必要

職業能力開発促進法の技能検定(技能士)冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管

職業能力開発促進法の技能検定(技能士)給排水衛生設備配管

職業能力開発促進法の技能検定(技能士)配管(※)・配管工※配管:職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第98号。以下「昭和48年改正政令」といいます。)による改正後の配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限られます。

職業能力開発促進法の技能検定(技能士)建築板金「ダクト板金作業」

建築設備士(公益財団法人建築技術教育普及センター)※資格取得後1年の実務経験が必要

一級計装士(一般社団法人 日本計装工業会)※資格取得後1年の実務経験が必要

登録配管基幹技能者

登録ダクト基幹技能者

登録冷凍空調基幹技能者

3、学歴と実務経験を有するもの

大卒以上は3年の実務経験、高卒以上は5年以上の実務経験が必要です。

管工事に関連する学科として以下の学科があります。

土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科

開発科 海洋科 海洋開発科 海洋土木科 環境造園科 環境科 環境開発科 環境建設科 環境整備科 環境設計科 環境土木科 環境緑化科 環境緑地科 建設科 建設環境科 建設技術科 建設基礎科 建設工業科 建設システム科 建築土木科 鉱山土木科 構造科 砂防科 資源開発科 社会開発科 森林土木科 水工土木科 生活環境科学科 生産環境科 造園科 造園デザイン科 造園土木科 造園緑地科 造園林科 地域開発科学科 治山学科 地質科 土木科 土木海洋科 土木環境科 土木建設科 土木建築科 土木地質科 農業開発科 農業技術科 農業土木科

農業工学科(ただし、東京農工大学・島根大学・岡山大学・宮崎大学以外については、農業機械専攻、専修又はコースを除く。)

農林工学科 農林土木科 緑地園芸科 緑地科 緑地土木科 林業土木科 林業緑地科

学科名に関係なく生産環境工学コース・講座・専修・専攻

学科名に関係なく農業土木学コース・講座・専修・専攻

学科名に関係なく農業工学コース・講座・専修・専攻

環境計画科 建築科 建築システム科 建築設備科 建築第二科 住居科 住居デザイン科 造形科 

エネルギー機械科 応用機械科 機械科機械技術科 機械工学第二科 機械航空科 機械工作科 機械システム科 機械情報科 機械情報システム科 機械精密システム科 機械設計科 機械電気科 建設機械科 航空宇宙科 航空宇宙システム科 航空科 交通機械科 産業機械科 自動車科 自動車工業科 生産機械科 精密科 精密機械科 船舶科 船舶海洋科 船舶海洋システム科 造船科 電子機械科 電子制御機械科 動力機械科 農業機械科

学科名に関係なく機械(工学)コース

環境都市科 都市科 都市システム科 

衛生科 環境科 空調設備科 設備科 設備工業科 設備システム科

管工事の専任技術者の要件を満たすには(特定建設業許可)

特定建設業の許可の専任技術者の要件としては

1.国土交通大臣の認定を受けた者

2.指導監督的実務経験を有する者

一般建設業の専任技術者としての要件を満たし、さらに元受けとして4500万円以上いの工事について2年以上の指導監督的実務経験を有することが必要です。

3.資格を有する者

管工事の専任技術者の要件を満たす資格として以下のものがあります。(特定建設業)

1級管工事施工管理技士

技術士の機械 「流体工学」又は「熱工学」 ・ 総合技術監理「機械-流体工学」又は「機械-熱工学」

技術士の上下水道 (「上水道及び工業用水道」を除く) ・ 総合技術監理 「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く)

技術士の上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」

技術士の衛生工学(「水質管理」「廃棄物管理」を除く) ・ 総合技術監理 「衛生工学」(水質管理,廃棄物管理を除く)

技術士の衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-水質管理」

技術士の衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」