電気工事とは

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事のことをいいます。

電気工事の例示

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事などです。

電気工事の区分について

① 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。
② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器
具の種類によっては『電気事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。

電気工事で建設業許可をとるには?

1、経営業務の管理責任者がいること

2、専任技術者を営業所ごとに置いていること

3、請負契約に関して誠実性を有していること

4、請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること

5、欠格要件に該当しないこと

の上記の要件をすべて満たしている必要があります。

電気工事の経営業務管理責任者の要件を満たすには

電気工事について経営した経験が5年以上またはそれ以外の建設業について6年以上経営した経験があること。

経営経験については個人事業主でもいいですし、法人では取締役、役員であったことが必要です。

個人事業については期間分の確定申告の控えと契約書、注文書、請求書等で証明します。

法人については履歴事項全部証明書で必要な期間、取締役、役員であったこと、契約書、注文書、請求書等で証明します。

電気工事の専任技術者の要件を満たすには(一般建設業許可)

一般建設業の許可の専任技術者の要件としては資格を有する者だけに限られます。

※電気工事は実務経験だけでは専任技術者の要件を満たしません。電気工事は資格がなければ軽微な工事もできないため、資格を持っていないと専任技術者にはなれません。

1、資格を有するもの

電気工事の専任技術者の要件を満たす資格として以下のものがあります。

1級電気工事施工管理技士

2級電気工事施工管理技士

技術士の建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)

技術士の建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」

技術士の電気電子 ・ 総合技術監理 「電気電子」

第1種電気工事士

第2種電気工事士※資格取得後3年の実務経験が必要

電気主任技術者 (第1種~第3種)※資格取得後5年の実務経験が必要

建築設備士(公益財団法人建築技術教育普及センター)※資格取得後1年の実務経験が必要

一級計装士(一般社団法人 日本計装工業会)※資格取得後1年の実務経験が必要

登録電気工事基幹技能者

2、学歴と実務経験を有するもの※電気工事の専任技術者は資格がないとなれないので参考までに

電気工事に関連する学科として以下の学科があります。

電気工学又は電気通信工学に関する学科

応用電子科 システム科 情報科 情報電子科 制御科 通信科 電気科 電気技術科 電気工学第二科 電気情報科 電気設備科 電気通信科 電気電子科 電気・電子科 電気電子システム科 電気電子情報科 電子応用科 電子科 電子技術科 電子工業科 電子システム科 電子情報科 電子情報システム科 電子通信科 電子電気科 電波通信科 電力科 電気通信科

電気工事の専任技術者の要件を満たすには(特定建設業許可)

特定建設業の許可の専任技術者の要件としては

1.国土交通大臣の認定を受けた者

2.指導監督的実務経験を有する者

一般建設業の専任技術者としての要件を満たし、さらに元受けとして4500万円以上いの工事について2年以上の指導監督的実務経験を有することが必要です。

3.資格を有する者

電気工事の専任技術者の要件を満たす資格として以下のものがあります。(特定建設業)

1級電気工事施工管理技士

技術士の建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)

技術士の建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」

技術士の電気電子 ・ 総合技術監理 「電気電子」