電気通信工事の定義と例示

有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事のことをいいます。

電気通信工事の例示

有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV 電波障害防除設備工事などです。

電気通信工事の区分について

① 既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当します。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)
に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しません。
② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置事』に該当します。

電気通信工事で建設業許可をとるには?

1、経営業務の管理責任者がいること

2、専任技術者を営業所ごとに置いていること

3、請負契約に関して誠実性を有していること

4、請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること

5、欠格要件に該当しないこと

の上記の要件をすべて満たしている必要があります。

電気通信工事の経営業務管理責任者の要件を満たすには

電気通信工事について経営した経験が5年以上またはそれ以外の建設業について6年以上経営した経験があること。

経営経験については個人事業主でもいいですし、法人では取締役、役員であったことが必要です。

個人事業については期間分の確定申告の控えと契約書、注文書、請求書等で証明します。

法人については履歴事項全部証明書で必要な期間、取締役、役員であったこと、契約書、注文書、請求書等で証明します。

 

電気通信工事の専任技術者の要件を満たすには(一般建設業許可)

一般建設業の許可の専任技術者の要件としては

1、電気通信工事について10年以上の実務経験があること

10年以上の実務経験は契約書、注文書、請求書等で証明します。

2、資格を有するもの

電気通信工事の専任技術者の要件を満たす資格として以下のものがあります。

1級電気通信工事施工管理技士

2級電気通信工事施工管理技士

技術士の電気電子 ・ 総合技術監理 「電気電子」

電気通信主任技術者※資格取得後5年の実務経験が必要

登録電気工事基幹技能者

3、学歴と実務経験を有するもの

大卒以上は3年の実務経験、高卒以上は5年以上の実務経験が必要です。

電気通信工事に関連する学科として以下の学科があります。

電気工学又は電気通信工学に関する学科

応用電子科 システム科 情報科 情報電子科 制御科 通信科 電気科 電気技術科 電気工学第二科 電気情報科 電気設備科 電気通信科 電気電子科 電気・電子科 電気電子システム科 電気電子情報科 電子応用科 電子科 電子技術科 電子工業科 電子システム科 電子情報科 電子情報システム科 電子通信科 電子電気科 電波通信科 電力科 電気通信科

電気通信工事の専任技術者の要件を満たすには(特定建設業許可)

特定建設業の許可の専任技術者の要件としては

1.国土交通大臣の認定を受けた者

2.指導監督的実務経験を有する者

一般建設業の専任技術者としての要件を満たし、さらに元受けとして4500万円以上いの工事について2年以上の指導監督的実務経験を有することが必要です。

3.資格を有する者

電気工事の専任技術者の要件を満たす資格として以下のものがあります。(特定建設業)

1級電気通信工事施工管理技士

2級電気通信工事施工管理技士※2年以上の指導監督的実務経験が必要

技術士の電気電子 ・ 総合技術監理 「電気電子」

電気通信主任技術者※資格取得後5年の実務経験が必要※2年以上の指導監督的実務経験が必要

登録電気工事基幹技能者※2年以上の指導監督的実務経験が必要